
あなたにも相続権が!
相続できるのは誰?
| 第1順位 | 子または孫 | 妻・夫 |
|---|---|---|
| 第2順位 | 親または祖父母 | 妻・夫 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹または甥姪 | 妻・夫 |
妻・夫は常に、血族は子→親→兄弟姉妹の順で相続します。
そして、子・親・兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、それぞれ、孫・祖父母・甥(おい)・姪(めい)が代わりに相続します。この点を忘れずに!弁護士があなたに相続権があるかお調べします。
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手遅れになる前に!
3ヶ月という期限
財産より借金が多い場合、相続の放棄手続きをします。期限は3ヶ月。借金を背負い込まないために、今すぐ弁護士にご相談を。
1年という期限
遺言によって、もらえる財産が少なくされた場合、遺留分減殺請求をします。期限は1年。すぐに弁護士に相談して、自分の遺留分を守りましょう。
遺産分割協議をスムーズに
こじれてからでは遺産分割協議は大変。そうなる前に弁護士にご相談を。
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相続分が増える!
資産評価で相続分を増やす!

実勢価格を基準にして資産評価をすれば、相続分を増やせます。
借地には大変な価値があります!知っていますか?
借地権は所有権の6〜7割の価値があります。5,000万円の土地を借りているのであれば、3,000〜3,500万円で買い取ってもらえるのです。相続のときに忘れないでください。
隠し財産は見つけられる!
株券、銀行預金、生命保険などをこっそり隠されてしまうケースがよくあります。弁護士に調査を依頼すれば、隠し財産を洗い出せます。
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